詩の訳注解説をできるだけ物語のように解釈してゆく。中国詩を日本の詩に換えて解釈とする方法では誤訳されることになる。 そして、最終的には、時代背景、社会性、詩人のプロファイルなどを総合的に、それを日本人的な語訳解釈してゆく。 全体把握は同系のHPhttp://chubunkenkyu.byoubu.com/index.htmlを参照してもらいたい。
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2017年5月19日 |
の紀頌之5つの校注Blog |
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10年のBLOGの集大成 |
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●古代中国の結婚感、女性感,不遇な生き方を詠う 三国時代の三曹の一人、三国時代の「詩神」である曹植の詩六朝謝朓・庾信 後世に多大影響を揚雄・司馬相如・潘岳・王粲.鮑照らの「賦」、現在、李白詩全詩 訳注 |
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Ⅰ李白詩 |
(李白集校注) |
745-020-#2巻181-26 商山四皓(卷二二(二)一二九三)Ⅰ漢文委員会kanbuniinkai紀頌之 李白詩集8735 |
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Ⅱ韓昌黎詩集・文集校注 |
806年-87 先生-巻八-01#6城南聯句 【韓愈、孟郊】【此首又見張籍集】 Ⅱ漢文委員会kanbuniinkai紀頌之韓愈詩集8736 |
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Ⅲ 杜詩 |
詳注 |
767年-110 別蘇徯 杜詩詳注(卷一八(四)一五九八)Ⅲ 漢文委員会kanbuniinkai紀頌之の漢詩ブログ8749 |
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●これまで分割して掲載した詩を一括して掲載・改訂掲載・特集 不遇であった詩人だがきめの細やかな山水詩をかいている。花間集連載開始。 |
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Ⅳブログ詩集 |
漢・唐・宋詞 |
花間集 訳注解説 (195)回目牛嶠二十六首《巻四23玉樓春一首》 漢文委員会kanbuniinkai紀頌之の漢詩ブログ8738 (05/19) |
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fc2 |
Blog |
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●花間集全詩●森鴎外の小説の”魚玄機”詩、芸妓”薛濤”詩。唐から五代詩詞。花間集。玉臺新詠連載開始 |
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Ⅴ.唐五代詞詩・女性 |
・玉臺新詠 |
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Ⅵ唐代女性論ブログ |
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唐代女性論 |
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四-1、公主、高貴な者の婚姻と命婦制度
唐代のことわざ「婦を娶リて公主を得れば、事無くして官府に取えらる」
「帝子天姫」「金枝玉葉」(天子の子女、帝室の一族をいう)といわれるように、天子の娘である公主は唐代女性の中でもっとも高貴で権勢をもつ人々であり、またもっとも勝乎気ままに振舞って礼法に縛られない存在であった。
人口に檜戻している「打金枝」(皇帝の娘を打っ)という芝居は次のような物語である。昇平公主(代宗の娘)は皇帝の娘であることを侍み、夫の父(郭子儀)の誕生日にも御祝いに行かなかった。また厨馬(公主の夫の称号)の郭曖に対しても高慢無礼の態度であったから、夫は怒り彼女を打った。すると父の郭于儀は息子を縛って御殿に上り罰を願った。幸いにも皇帝は道理を知っており、罰を加えず結婚直後のように仲良くさせた。この話は代宗の娘昇平公主の逸事を語ったものであり、必ずしもすべて真実でもないが、人物、筋書きとも基本的に歴史事実に符合している(趙燐『因話録』)。この逸話は唐代の公主たちの生活と結婚の情況をじつによく表している。
一 「封爵」と「食実封」の制度
唐代の命婦制度では、皇帝の姑母(父の姉妹)を大長公主、皇帝の姉妹を長公主といい、皇帝の娘
を公主と称した。公主たちにはみな封号が与えられた。その封号は地名(国名の場合もあれば、郡名の場合もある)によるもの、たとえば代国公主、雷国公主、平陽公主、東陽公主など、それに美称によるもの、たとえば太平公主、安楽公主などがあった。皇太子の娘を郡主と称し、また封号として新都郡主、義安郡主などの称号が与えられた。親王の娘を県主と称し、文安県主、東光県主などという封号が与えられた。
* 命婦制とは高貴な身分の女性に授与する封号を定めたもの。皇帝の母や妃娘等に対しては内命婦制が、公主など外朝の男に嫁した者に対しては外命婦制が定められていた。外命婦には国夫人、郡夫人、郡君、県君、郷君の五等級があった。
『新唐書』「諸帝公主伝」と『唐会要』「公主」の項(以下この二書によるものは出典を省略)の記載によると、唐朝には全部言二二人の公主がいた(この中には周辺異民族に降嫁させるために、特に公主に封ぜられた宗室の女性、たとえば文成公主などは含まれない)。郡主、県主がどれだけいたのかはわからない。これら公主、郡主、県主はみな皇族李氏の女性であったが、他に武則天の時代に武姓の女性や武則天の愛娘太平公主の娘が県主に封じられたこともあった。
公主たちの封号は一種の単なる栄誉の称号であって、何ら実際的な意味はなかった。彼女たちが封じられた国、郡とも何ら関係はなかった。彼女たちの実際の利益、経済収人は、いわゆる「食実封」によるものである。食実封とは、国家が貴族にいくらかの農戸を封戸として給するものであり、貴族はその封戸から租・調の銭糧や布帛などを微収して生活の資にした。一般的にいえば、公主が嫁に行く前は宮中での生活物資は、一切宮廷から支給された。降嫁して後は賜給された封戸が衣食の資となった。しかし、およそ玄宗の時代から、まだ嫁に行かない幼い公主にも封戸が賜給されるようになった。唐初の食封制度に照らすと、公主には三百戸が、長公主には最高六百戸が与えられた。高宗の時代になると、武則天の▽Λ娘太平公主は大変な寵愛をうけたので、食封も定額を越え、武則天の周王朝の時には三干戸にもなった。後に中宗が即位すると、太平公主は功績によって五干戸に加増した。中宗の章后が生んだ二人の娘安楽・長寧の両公主はそれぞれ食封三干戸と二千五百戸に加増し、腹ちがいの娘宜城公主等も二干戸に加増した。これは公主の食実封が最も多い時期である。容宗の時代になると、太平公主の権力が天下で最大となり封戸も一万戸に増え、唐朝の公主のなかで最高の額に達した。
玄宗の時代、公主たちの封戸がぴじ太うに多かったので、それを削減して長公主等は一千戸、公主は五百戸を限度にした。また与えられる封戸は壮丁(税を負担する成年男子)が一家に三人以内の戸とした(なぜなら、玄京朝の前に太平公主と安楽公主は競争して、「財産が多く壮丁の多い」富戸を封戸として取り込んだからである)。それ以後、武恵妃が玄宗の寵愛をほしいままにしたので、その娘の成宜公主は一于月の封戸を賜った。これによって他の公主も一干戸に加増され、以後、これがおよその定制となった。
公主たちは降嫁して後も、公主の食封を管理する役所である「公主邑司」を設け、令、丞、録事、主簿等の大小の役人を置いた。これらの役人は公主の封戸から税を取り、田園、倉庫、財物収人などを専門に管理した。玄宗の開元以前は、公主邑司と国家の官吏は一緒に公主の封戸から税を微収したが、開元年間になると国家が統一して封戸から徴収し、それを公主に支給するように変った。唐の後期になると、食実封はしだいに名目だけになり、国家が直接彼女たちに税収に相当する物資を支給するようになった。たとえば徳宗の貞元年間に「諸公主には毎年それぞれに封物として布帛七百端、疋、屯を給す」(『唐会要』巻九〇「縁封雑記」)とした。これは俸禄とほぼ同じであり、国家の供給制となった。
郡主、県主もまた降嫁の後に封戸を賜った。たとえば武則天の時代、武姓の県主はみな封戸を持ち、玄宗も襄楽県圭等にそれぞれ実封一亘戸を与えた(『全唐文』巻三六、玄宗「襄楽県主等に実封を加うる
勅」)。ただすべての郡主や県主に与えたかどうかは不明である。唐の後期にはだいたい国家の供給制に変ったのであり、貞元年間の規定では「郡主、県主の夫が官を罷めた場合は、郡主には四季ごとに七万銭を、県主には四季ごとに五万銭を支給する。夫が死去した場合もこの規定に照らして行う」とした。後にまたこれを改めて、夫が官であるか否かに関係なく、「郡主には四季ごとに銭一百貫(十万銭)、県主には七十貫(七万銭)を支給する」とした(『唐会要』巻六「公主」)。