詩の訳注解説をできるだけ物語のように解釈してゆく。中国詩を日本の詩に換えて解釈とする方法では誤訳されることになる。 そして、最終的には、時代背景、社会性、詩人のプロファイルなどを総合的に、それを日本人的な語訳解釈してゆく。 全体把握は同系のHPhttp://chubunkenkyu.byoubu.com/index.htmlを参照してもらいたい。
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2017年5月23日 |
の紀頌之5つの校注Blog |
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10年のBLOGの集大成 |
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●古代中国の結婚感、女性感,不遇な生き方を詠う 三国時代の三曹の一人、三国時代の「詩神」である曹植の詩六朝謝朓・庾信 後世に多大影響を揚雄・司馬相如・潘岳・王粲.鮑照らの「賦」、現在、李白詩全詩 訳注 |
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Ⅰ李白詩 |
(李白集校注) |
745-021-#3巻169-05 訪道安陵遇蓋寰為予造真籙臨別留贈(卷十(一)六七二)Ⅰ漢文委員会kanbuniinkai紀頌之 李白詩集8759 |
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Ⅱ韓昌黎詩集・文集校注 |
806年-91 先生-巻八-01#10城南聯句 §2 【韓愈、孟郊】【此首又見張籍集】 Ⅱ漢文委員会kanbuniinkai紀頌之韓愈詩集8760 |
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Ⅲ 杜詩 |
詳注 |
767年-111 別崔潩、因寄薛據、孟雲卿 杜詩詳注(卷一八(四)一五九六)Ⅲ 漢文委員会kanbuniinkai紀頌之の漢詩ブログ8743 |
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Ⅳブログ詩集 |
漢・唐・宋詞 |
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Ⅴ.唐五代詞詩・女性 |
・玉臺新詠 |
玉-巻二16 樂府二首其一昭昭素明月 -#3〔魏明帝〕 Ⅴ漢文委員会kanbuniinkai紀頌之の玉臺新詠巻二ブログ 8763 |
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Ⅵ唐代女性論ブログ |
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唐代女性論 |
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五-1、貴族、高官の家の婦女(外命婦制度)
この節では、豊かさと高貴さにおいて最高の位置にいた皇室貴戚、官僚貴族の婦人たちに加えて、その他の高貴とはいえない下層官僚の婦人も取り上げる。彼女たちの生活、地位の格差はきわめて大きかったが、官と民とが明確に区分されていた社会の中では、同じ「官」に属し、「民」の女性ではなかった。
一〕 外命婦制度
唐朝の命婦制度では宮中の妃娘はすべて「内命婦」といい、公主、王妃以下の貴婦人を「外命
婦」と称した。外命婦の制度は、次のように規定する。親王の母と妻を「妃」とし、文武の一晶官と国公の母と妻を「国夫人」に封じ、三晶官以上の官僚の母と妻を「郡夫人」に封じ、四品官の官僚の母と妻を「郡君」に封じ、五晶官の官僚の母と妻を「県君」に封ず、と。以上の婦人はそれぞれ封号を与えられたが、母親の封号には別に「太」の宇が付け加えられた。もし、夫や子の身分によって封号を授与されたものでない人は、別に封号を加えて某晶夫人、某品郡君、某晶県君等と称した(『唐会要』巻二六「命婦朝皇后」)。封号は原則的にはただ正妻だけに与えられるものであり、側室には与えられなかった。
唐朝の命婦の大半は、夫や子が高位高官であるが故に封号を授けられたか、あるいは夫や子が天子の寵愛を特に受けて授けられたかであり、「母は子を以て貴く、妻は夫を以て栄える」のであった。たとえば、宰相牛仙客の妻は那国夫人に封ぜられ、節度使安禄山の二人の妻は共に国夫人に封ぜられた。韓愈等二十九名の官僚たちの亡き母親は、同日にそれぞれ郡太央人∴国太夫人等々の封号を追贈された。一級下のもの、たとえば剌史の李遜の母などは県太君等に封ぜられた(いずれも『全唐文』にみえる)。その他に、皇親と国戚(外戚)であることによって、封号を与えられたものが少数いた。たとえば武則天の母は栄国夫人、姉は韓国夫人、姪は魏国夫人の封号を与えられた。楊貴妃の三人の姉妹は韓国夫人、貌国夫人、秦国夫人の封号を与えられた。また少数ではあるが、皇帝の乳母や上級の宮人で特に皇帝から寵愛を受けたもの、たとえば高宗、中宗、容宗の乳母は、それぞれ国夫人、郡夫人に封ぜられた。それ以外に、本人が功を立てたとか、あるいは別の事情で封号の授与にあずかったものもいた。たとえば、剌史の鄙保英の妻呉氏は契丹の侵人に抵抗して功を立て、誠節夫人に封ぜられ、県令の古玄応の妻高氏は突疲の侵人に抵抗して功を立て、狗忠県君に封ぜられた(『旧唐書』列女伝)。また、武則天のとき故郷の八十歳以上の女性が郡君に封ぜられた、といった例である。
命婦に封ぜられたものに対しては、朝廷がおおむねその品級に応じて一定の俸料銭(給金)を支給した。『仝唐文』には玄宗の「乳母の賓氏に賜る俸料は三品(官)に準ずる詔」が収録されている。これは、乳母の燕国夫人(賓氏)に三品官を標準として俸給を授与せよと命じているのである。ただすべての命婦が俸給を授与されたかどうかは不明である。『容斎三筆』には、宋代の郡夫人、国夫人などの命婦には「みな月俸の銭米の支給と春と冬の絹布・生綿の支給があり、その数量はきわめて多いものだった」と記載されている。おそらく唐代にもほぼ類似の制度があったと思われる。そのほか、『太平広記』巻四九七には、顔呆卿の妻以降、湖南観察使には特別に夫人の脂粉銭(化粧料)の費目があり、柳州刺史の場合もそうだった、という。しかしこれは特定地域の現象に過ぎないだろうし、この『太平広記』の記載が歴史的事実でない可能性もある。
命婦には皇后に朝見する儀式があった。武則天が皇后になった時から、この大礼が始まった。その後、各代の記念日や祝典には、いつも命婦が皇后、太后に朝見することが慣例となった。憲宗のとき詔を下して次のように命じたことがある。およそ外命婦で皇太后に朝見する儀式に休暇をとって出席しなかったものは、官がその夫や子の一ヵ月の官俸を罰として取り上げる、また儀式にしばしば出席しないものは皇帝に報告せよ、と(『旧唐書』憲宗紀古。どうやら欠席は罰を受けねばならなかったようである。朝廷の命婦はち太っとした公職とみなされていたことが分かる。元棋の妻はかつて郡君の身分で、興慶宮で命婦の班長となって太后に朝見したことがある。この際、元袱は妻に贈った詩の中で、あなたは「興慶にて干の命婦に首行し、……君はこの外に更に何をか求めん」(「初て浙東(観察使)に除せらる。妻に阻色あり、因りて四韻を以て之に暁す」)と述べている。人々の意識においては、官僚の婦人として命婦に封ぜられ、宮中において謁見を賜ることが生涯最大の栄誉であったことが分かる。